民泊ホスト(住宅宿泊事業者)は、2018年6月15日以降、自治体への届け出が必要となりました。届け出に必要な情報をまとめていきます。
やること
保健所に行く
- 事前に電話して、アポイントを取る(必須ではないが、担当者不在などもある)
- 保健所に行き、住宅宿泊事業についての説明を受ける
- このとき、届出書類セットをもらう
- チェックリスト等、自治体が独自に作成している書類もあればもらう
消防署に行く
- 図面を準備する
- 無い場合は、自分で書いても良い
- 事前相談記録書(保健所でもらっているはず)の太枠部分を記入する
- 様式2に必要項目のみ記入にチェック
- 事前に電話して、アポイントを取る(必須ではないが、担当者不在などもある)
- 消防署に行く
- 持って行くもの:図面、事前相談記録書、様式2
- 相談中の会話内容を事前相談記録書に記入し、消防機関の確認印をもらう
・・・続く
リンク集
- 住宅宿泊事業法(関連法令・様式集) | 民泊制度ポータルサイト「minpaku」
- 最も基本となる情報はここ